○医薬品や医療用具などの使用による感染症の発生や拡大を防止するため、使用記録の作成・保存と患者などへの説明をお願いします
ヒトや動物の細胞組織等に由来する医薬品・医療用具等については、他の一般の医薬品・医療用具等と同様に、品質や安全性に関する対策がとられていますが、 それに加えて感染因子の伝播するリスクが完全には否定できないことから、改正薬事法では「生物由来製品」、「特定生物由来製品」という枠組みを設け、その特性に応じて安全性を確保することになりました。
病院、診療所及び薬局におかれましては、特定生物由来製品の使用の際には、
・使用記録の作成・保管(20年)
・使用の対象者(患者やそのご家族)への製品のリスク・ベネフィットなどの説明
を行っていただくこととなりました。患者などの安全を確保するため、確実に実行していただきますようお願い申し上げます。 |