社団法人日本外科学会定款 |
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第3条 |
この法人は、外科学に関し会員の研究発表、知識の交換並びに会員相互間及び関連学会との研究連絡、提携の場となり、外科学の遊歩普及に貢献し、もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。 |
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第5条 |
(1)正会員
外科学に関する知識、経験を有する医師又はこれに準ずる者であって、この法人の目的に賛同した者 |
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第6条 |
この法人の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。 |
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第7条 |
会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 |
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定款施行細則第1号 社団法人日本外科学会入会規則 |
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第2条 |
定款第5条の規定によって本会の正会員として入会することができる者は、次の各号のーに該当する者でなければならない。 |
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(1) |
外科学に関する知識又は経験を有する医師 |
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(2) |
外科学に関する知識を有する医学士又は学士(医学) |
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(3) |
その他理事会によって前2号のいずれかに準ずると認められた者 |
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第3条 |
本会の会員になろうとする者は、入会申込書(様式第1号)に、所定の事項を記入し、当該年度の会費を添えて、本会事務所に提出しなければならない。
2 入会申込書には、本会代議員又は本会指定施設の指導責任者の入会推薦書を添付しなければならない。 |
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第4条 |
本会の会員になろうとする者は、定款第6条及び前条に定めるもののほか、入会手数料として2,000円を納入しなければならない。 |
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第5条 |
既納の入会手数料は、いかなる事由があっても返還しない。ただし、理事会が入会を承認しなかったときは、入会申込書に添えて提出された当該年度の会費は、これを返還する。 |
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定款施行細則第2号 社団法人日本外科学会会費規則 |
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第2条 |
本会の正会員の会費は、年額10,000円とする。 |
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第3条 |
会費は、当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。 |
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第4条 |
会費は、年額を分割して納入することができない。 |